税理士生活@町田市

町田市の税理士が税理士の日常生活を赤裸々に!

第4回不動産知識検定

不動産相談協会で行っている「不動産知識検定

今年の申し込みは本日6月1日から7月31日までとなっております。

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それはさておき、この検定試験。

非常に有意義な内容となっています。

私が思うことを箇条書きにすると、

  • 不動産に関わる仕事をしている人:最低限この検定試験の範囲の知識は習得しましょう!
  • 不動産業の経営者さま:社員教育に利用する価値があります!
  • 不動産に興味をもっている人:まとめて不動産の知識を習得しましょう!
  • 不動産に興味のない人:いつか必ず役に立ちます!
  • 全く無関心な人:チラシだけでも読んでください!

という感じです。

どんな人であろうと、時間に余裕があれば、直前講習をおススメします。

受講すると不動産に関する実力はかなりアップすると思います。

直前講習の受講料は10,800円。

でもね、弁護士・司法書士土地家屋調査士不動産鑑定士一級建築士・税理士・宅地建物取引士(不動産コンサルティングマスター)がみっちり講義するので、

かなりいいと思いますよ。

10,800円で7士業集まるセミナーなんか皆無。

それに、名刺交換すれば、一気に7士業と連絡が取れるというメリットもあります。

 

ちなみに、直前講習の税理士担当は私です

大阪も東京も横浜も税理士分野は私が解説します!

どうしても私に会いたい!などという

気さくな方はいらっしゃらないでしょうが、是非、受講してみてください。

 

申込方法等、詳しくは、下記をご覧ください。

www.e-soudan.cc

 

なお、参考問題は、https://www.e-soudan.cc/archives/2934に載っています。

一応、ココにも記載しておきます。

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【設問1】
不動産売買の手続き(実務)の流れに関して不適当なものはいくつあるか。
但し、全選択肢の売買物件には媒介業者が売買契約に関与し、
売買する不動産には、抵当権の設定がなされている。
売買契約には「売主は本物件引渡しまでに自己の負担と責任で、所有権以外の権利を除去抹消して買主に引き渡す」と取り決めが記載されている。

1 売買契約-媒介契約-抵当権抹消登記-所有権移転登記-不動産引渡し
2 抵当権抹消登記-媒介契約-売買契約-不動産引渡し-所有権移転登記
3 所有権移転登記-不動産引渡し-抵当権抹消登記-売買契約-媒介契約
4 媒介契約-売買契約-抵当権抹消登記-所有権移転登記-不動産引渡し

正解 2つ(1と3)

【設問2】
所有している不動産の税制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街地の土地(市街化区域)には、一般的に固定資産税とは別に都市計画税が課税されている。
2 固定資産税は4月1日現在の不動産名義人に課税され、5月頃に納税義務者に納付書が届く。
3 共有している建物(区分所有権を除く)に固定資産税が課税されている場合、各共有者は自己の持分割合分についてのみ、納税義務を負う。
4 年の途中で不動産を売却した場合、課税名義人変更申請を行なえば売買日以降の固定資産税は、買主の負担とすることができる。

正解 1

【設問3】
相続税の申告における土地の評価について最も不適当なものはどれか。

1 路線価を採用した。
2 固定資産税評価証明の価格を採用した。
3 不動産鑑定士の鑑定評価を採用した。
4 適正と思える時価を計算し、採用した。

正解 2

【設問4】
不動産の鑑定に関連において、一般的に妥当でないと思われる文章を次の選択肢から選べ。

1 土地に建物所有を目的とする借地権が設定されている場合において、土地所有者(底地人)と借地権者が一緒に売買する場合を前提とした売買価格の参考の鑑定を依頼された場合は、買主は完全所有権を取得することになるので、一般的には、自用の建物及びその敷地の鑑定評価額となる。
2 建築基準法上の接道要件を満たさない(接道の長さが2m未満)土地の所有者が、再建築の建築確認を得るため、間口の拡張を目的として、隣接地所有者から隣地の一部を買受ける売買価格の参考の鑑定を依頼された場合は、一般的には、自分の土地が再建築可能となるなど、増分価値がでるので、その増分価値の一定割合を含んだ価格(限定価格)が鑑定評価額となる。
3 賃貸中の物件において、契約更新時の改定賃料の依頼を受けたので、周辺の賃料相場から求めた新規に貸した場合の賃料(新規賃料)を鑑定評価額として求めた。
4 商業地域でテナントが入居中の店舗兼事務所ビルの売買価格の参考として鑑定を依頼された場合、試算価格として積算価格、比準価格及び収益価格を求めたが、通常重視される価格は、収益価格である。

正解 3

【設問5】
不動産の取引、差押さえに関する記述のうち、適当なものはどれか。

1 競売開始決定による差押登記がなされている不動産は、所有権移転登記ができないので所有者の意思で売買することはできない。
2 仮処分の登記がなされている不動産は、登記名義人の所有権が抹消される可能性があるので、売買所有権移転登記の仮登記に限りする事ができる。
3 抵当権を設定していない債権者でも、不動産を差し押さえて民事執行法による競売の申立をする事ができる。
4 税金の未納による不動産の差押がなされた不動産は、民事執行法による競売手続きにおいて換価処置がなされる。

正解 3

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どうですか?

何問正解できました?

参考問題には掲載されていませんが、誰にでもわかるやさしい問題も出題されます。

「落とす試験」ではなく「腕試し」だと思ってください。

  • 1級合格者は「先生レベル」
  • 2級合格者は「実務者レベル」
  • 3級合格者は「町の知識人レベル」

合格しなくても何ら恥ずかしいことはありません。

それより自分の実力を磨くために挑戦することが大事!

思い切って、申し込んでみましょう!!