FinTech@TKC研修
10:30 来客(税理士変更のお客様)
13:00 町田法人会の決算法人説明会
16:30 TKC例会
17:30 TKC研修
(出典:http://www.tkc.jp/fx/fintech)
会計事務所業界では「FinTech」という言葉をよく聞くようになりました。
「Financial」と「Technology」を融合した造語です。
よく勘違いしている方は、金融機関がITを駆使して何かする!
と思っているようですが、どちらかというと
IT企業が、金融機関の壁を取り払い、便利な「お金」にまつわるサービスを提供する!
ということだと思います。
それを会計に当てはめると、銀行やクレジットカードの情報を会計仕訳化するサービスの提供。ということになります。
TKCといえば、巡回監査。。。
帳簿の信頼性を確保するために、月に1回、関与先を回ってチェックする。
だから、TKC会員の決算書等は信頼性があり金融機関も安心!などという関係がある。
消費税法30条第8項の4項目
- 課税仕入の相手方の氏名又は名称
- 課税仕入を行った年月日
- 課税仕入に係る資産又は役務の内容
- 課税仕入に係る支払対価の額
という記帳要件を遵守する会計システムはTKCのみ!という強みがある。
TKCの良さはそういった所にあるのだと思います。
しかし、FinTechによって、煩わしい会計システムへの入力作業(記帳作業)はどんどん減ります。
(記帳代行をメインとしている税理士など、これからどうするのか心配。。。)
便利な手段を知ってしまうと、煩わしい作業をあえてする人はどうなるか?
面倒なことはやりたくありませんよね。
結果はおのずからわかるはず・・・
それでも、TKCのFinTechサービスはTKCらしさが残っていました。
クラウド会計で先行する(会計システム上のFinTechを実装する)
別に、TKCを勧める訳ではありません。
便利なツールはできるだけ使ったらいい!
便利なだけでいい加減なものは作ってはならない!
そうすると、税理士の役割は仕訳を入力することでなく、
入力済みのものをいかにチェックするか!
ということになると思います。
怪しいものを見逃さない税理士でもいいし、
コンサルティング的なものが得意な税理士でもいい。
税務調査で会計事務所に入力も任せているから、自分たちはわからない(=税理士に聞いて!)という言い訳が通じないのと同じように、システムで自動的に作ったからわからないという言い訳は通りません。
調査に立ち会う税理士が、こんなこと言ったら訳がわからなくなりますよね。
かといって、事務所の旧来の手法をゴリ押しして、新しい便利なものを使わないのもナンセンス!
税理士業務も少なからず変わってくると思います。