税理士生活@町田市

町田市の税理士が税理士の日常生活を赤裸々に!

成年後見人等養成研修

平成12年4月1日にスタートした成年後見制度。平成27年には65歳以上の人口が3,300万人に達し、なんらかの保護等が必要とされる人が500万人にものぼることが確実とされています。成年後見人と聞くと、弁護士や司法書士の業務かと思いがちですが、税理士に相談があるケースも多いです。税理士会も税理士の専門的職能を活用し社会貢献を果たすべく、成年後見支援センターを開設しています。

成年後見人等は、身近な親族等がなることによって、被後見人の世話や財産管理をしていくことが望ましいと思います。しかし、財産管理や財産承継といった分野は税務問題が数多くからむこともあり、税理士が成年後見人に選任されると、日頃の業務に類似しているので、成年後見事務が円滑に運ぶのでは?と期待されています。

ただ、知識のない人が成年後見人になってはいけません。そこで東京税理士会では、成年後見人等養成研修を修了した人だけを「成年後見人等養成研修履修者名簿」に登載し、その登載者を成年後見人等候補者として東京家庭裁判所に推薦しています。

私も、平成27年11月21日・22日・26日の10:00~18:00までみっちりと講義を受け研修を修了いたしました。これまでは、成年後見人等になっても報酬と仕事内容が割にあわない、とにかく大変、何をするにしても裁判所の判断が必要などなどの理由で敬遠していましたが、制度意義や必要性は理解しており、いつかはこの研修を受けたいと思っていました。ただ3日間の研修ですから、なかなか時間をとれません。運よく平成27年の研修を受講できました。家庭裁判所への推薦をしてもらうかどうかは別として、研修は非常に役に立ちました。

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なぜ、そんなことまで?と聞かれると(制度上のことは省略します)、

税理士は関与先の社長や事業主など、その人をよく知っているので、任意後見人等に親族が就き、その後の監督人には、お世話になった税理士先生にお願いしたい

という流れがあるからです。

監督人となるためには裁判所に後見人としての実績が見られます。

顧問税理士だから監督人になれるわけではありません。

今まで報酬を支払ってくれた人から監督人を頼まれたにも関わらず、自分の経験不足からその人の意志を尊重してあげられない・・・情けない話だと思いませんか?成年後見等の業務を自分の仕事の柱として位置付けたいとは思いません。長年お付き合いさせていただいた方とその家族にお願いされたら断りたくない!という個人的な“思い”だけです。

東京税理士会の研修を受けなければならないことも知っていました。なので、無理して3日間を費やしました。ただ、研修を通じて私の“思い”だけで引き受けてはいけないこともわかりました。なので、「家庭裁判所への推薦をしてもらうかどうかは別として」と書きました。

研修後、実際に成年後見人等に就任している弁護士さんや司法書士さんに意見を聞いてみましたが、考え方は人それぞれです。ただ、「大変」というのは共通していました。とすると、自分の“思い”だけで成年後見等に就任し、税理士としての本来業務が疎かになっては本末転倒。悩みどころです(が、私の性格上、家庭裁判所への推薦が受けられるのであれば手を挙げるんだろうな・・・と思っています)。

手を挙げよう!と思ったのには、もう一つ理由があります。

懇意にしている司法書士さんのひとりが、「今年から成年後見業務をやってみようかと思う」と言うので、私の“思い”を相談してみました。そして一緒に試行錯誤してみようか?となったこと。さらに、身近な弁護士さん・司法書士さんでかなりの件数の成年後見業務をこなしている人がいること(=困ったら相談できる相手がいること)。要は、ひとりで悩まず相談できる経験者が傍にいることです。心強い限りです。

士業は、自分の専門分野以外はド素人。いくら「先生」と呼ばれても、専門分野以外はド素人です。税務知識を覚えるのさえ大変な状態ですので周辺知識は、それぞれの専門家へ依頼すべき!というのが私のスタンス。今回は、そのスタンスを少し曲げてみようかと悩んでみます。